R・E クローバー倶楽部
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同志社不動産会「R・Eクローバー倶楽部」(一般用)
 
 
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設立の趣旨 設立の経緯 歴代代表世話人 世話人組織図 世話人一覧 世話人一覧
 

同志社不動産会 R・Eクローバー倶楽部 会則

第1条(名称)
本会の名称は同志社不動産会R・Eクローバー倶楽部とする。

第2条(会員)
本会は正会員、名誉会員及び賛助会員によって構成する。
1. 同志社各校に在籍した者で、不動産業並びにこれに関連する業務に従事する者をもって正会員とする。
2. 前号に該当しない者が、会員から推薦を受けた場合は名誉会員とする。

第3条(設立の趣旨)
本会は不動産の情報交換を中心に会員相互の親睦と信頼関係を深め、不動産業業務に関する諸問題の調査研究及び研修を行い、各々の事業発展に寄与することを目的とする。

第4条(運営)
本会は総会及び役員会で決定された各種事業を基に運営を行うものとする。

第5条(役員構成)
本会の役員は次の通りとする。
1.代表世話人
2.副代表世話人(各支部長、各委員長、事務局長をもって構成する)
3.監査役
4.名誉代表世話人(原則として本部代表経験者とする)

第6条(運営組織)
本会を運営するため、本部事務局、KKDW・事業委員会、京都・大阪・兵庫支部を設置の上、必要に応じ総会での決議に基づく特別委員会を設置するものとし、各担当世話人、会員等が協力してその運営にあたるものとする。但し、期中での世話人の変更等、特別の事態が生じた場合には、臨時役員会での決議に基づき対応できるものとする。

第7条(役員の選出及び役割)
1.代表世話人は会員の推薦により選任された役員の互選により選出するものとする。
2. 役員の互選により副代表世話人、監査役を選出するものとする。

第8条(役員の任期)
1. 本会の役員の任期は原則として2年とする。但し再任を妨げないものとする。
2. 欠員による任期は前任者の残任期日とする。

第9条(新入会員)
新入会員は所定の入会届(紹介者の会員の記名を必要とする)に必要事項を記入し、
その入会届を事務局に提出することにより入会出来るものとする。

第10条(事務局)
事務局は事務局担当世話人のもとに設置されるものとする。

第11条(会費)
会員は会費を納めなければならない
1.会費は年会費制とし、金3,000円を徴収するものとする。
2.徴収に応じない会員は退会したものと見なす。
3.年度途中の入会者についても、正規年会費を徴収する。

第12条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。

第13条(会計監査)
本会の決算は、監査役の監査を得たうえ、毎年翌年度第一回目の定例会にて会計が報告するものとする。

第14条(決議事項)
次の事項は総会にて、出席会員の過半数の同意を得て行うことができるものとする。但し出席者数には委任状提出者を含むものとする。
1. 会則の変更
2. 会計報告の承認
3. その他

第15条(慶弔規定)
1.祝電・弔電は当該年度の世話人本人の第一親等の親族及び配偶者の慶弔の際に届け出があった場合、事務局が代表世話人名により打電する。
2.その他、慶弔については代表世話人の判断により適宜対応するものとする。

第16条(倫理)
本会の会員は互いに尊重しあい、同志社人としてのマナーを心がけるものとする。

第17条(謝礼規定)
1.情報部会において定期的に開催する勉強会講師に対する謝礼金は、
本会会員については3万円、その他講師については5万円を支払うこととする。
2.前項に定める勉強会以外の行事(総会等)に招聘する講師、奏者、演者等に対する
謝礼金については、その都度役員会における協議で決定した適正な金額を支払うこととする。

第18条(交流)
1.関連として「東京R・Eクローバー倶楽部」「名古屋R・Eクローバー倶楽部」と親睦、交流 を伴うものとする。 2.本会は定例的に「関西不動産三田会」、「KGリアルターズクラブ」並びに
  「関西不動産稲門会」と不動産情報交換会及び親睦会を行うものとする。

第19条(その他)
本会に定めなき事項については会員による協議により決定するものとする。

以上

本会則の制定日 平成14年6月10日
改定(第5条4.員数及び第11条入会金の廃止、年会費の導入) 平成17年4月21日
改定(第1条、第5条、第6条、第8条及び第17条) 平成21年4月23日
改定(第15条慶弔規定の導入) 平成24年4月26日
改定(第5条、第6条、第9条、第11条を変更、第17条(謝礼規定の導入)、第17条導入に伴う条項整理、第18条変更) 平成26年4月24日
改定(第4条、第5条、第6条、第7条2、第11条2、第17条2を変更、第15条4を削除) 平成27年4月27日
改定(第5条、第6条、第14条、第15条を変更) 令和6年4月23日